筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
筑波研究学園都市建設法施行令
この条文の基本情報
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- 筑波研究学園都市建設法施行令の法令番号は昭和四十五年政令第二百四十号です。
- 筑波研究学園都市建設法施行令の法令種別は政令です。
- 筑波研究学園都市建設法施行令の公布日は昭和45年8月11日です。
- 筑波研究学園都市建設法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法施行令は全 9 条です。
- 筑波研究学園都市建設法施行令の内訳は本則 3 条、附則 6 条です。
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法第二条第六項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
本文附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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