筑波研究学園都市建設法施行令 第3条(公益的施設)
法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
この条文の基本情報
公益的施設とは何ですか?
定義公益的施設とは、筑波研究学園都市建設法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法施行令第3条(公益的施設)は、日本の筑波研究学園都市建設法施行令に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法施行令第3条の条文原文は「法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供…」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法施行令の公布日は昭和45年8月11日です。
- 筑波研究学園都市建設法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法施行令第3条の前の条は筑波研究学園都市建設法施行令第2条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法施行令(昭和四十五年政令第二百四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000240 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法施行令(昭和四十五年政令第二百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000240/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。