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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令

  • 昭和四十五年政令第二百七十一号・政令・公布 昭和45年9月24日・本則1条/附則14条
  • 略称:建基法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の法令番号は昭和四十五年政令第二百七十一号です。
  2. 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の法令種別は政令です。
  3. 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の公布日は昭和45年9月24日です。
  4. 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令は全 15 条です。
  6. 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の内訳は本則 1 条、附則 14 条です。
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建築基準法第四条第一項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。

附則
本文附則

この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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