建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令 本文
建築基準法第四条第一項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令本文は、日本の建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令に含まれる条文です。
- 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令本文の条文原文は「建築基準法第四条第一項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の公布日は昭和45年9月24日です。
- 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令(昭和四十五年政令第二百七十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000271 - 本サイト収録
建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令(昭和四十五年政令第二百七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000271/main
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