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預金保険法 第九章 罰則

第141条〜第153条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 預金保険法第九章 罰則は、第141条〜第153条の全 15 条で構成されています。
  2. 預金保険法第九章 罰則が属する預金保険法の法令番号は昭和四十六年法律第三十四号です。
  3. 預金保険法の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百四十一条

第141条

金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に関し金融整理管財人又は金融整理管財人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3犯人又は法人たる金融整理管財人若しくは金融整理管財人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百四十一条の二

第141条の2

特別監視代行者又は機構代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2特別監視代行者又は機構代理が法人であるときは、特別監視代行者又は機構代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。特別監視代行者又は機構代理が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者又は機構代理の職務に関し特別監視代行者又は機構代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3犯人又は法人たる特別監視代行者若しくは機構代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百四十二条

第142条

第百四十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百四十二条の二

第142条の2

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第百二十六条の三第三項の規定による命令に違反したとき。

二第百二十六条の十七の規定による命令に違反したとき。

第百四十三条

第143条

第百三十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2第百三十七条第一項、第二項又は第六項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

第百四十四条

第144条

第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第八十二条(第百二十六条の九及び第百二十六条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百四十五条

第145条

破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該特別監視金融機関等である場合に限る。)の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)又はこれらの者であつた者が第三十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該被管理金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)又はこれらの者であつた者が第八十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。

第百四十六条

第146条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第六十四条の二第五項(第六十八条の二第五項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第五項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百条(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百八条第二項(第百八条の二第四項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十四第二項(第百二十六条の二十五第四項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二第八十条、第百十五条、第百二十六条の三第五項又は第百二十六条の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第百四十七条

第147条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二第五十六条第四項(第五十七条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第三項(第六十九条第四項、第六十九条の三第二項(第百二十七条第一項及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、第百二十七条の二第二項及び第百二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第九十八条第二項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百一条の二第四項、第百七条第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)、第百九条第二項、第百二十条第四項、第百二十三条第一項、第百二十六条の二十七第二項、第百二十六条の三十五第三項、第百二十八条の三第四項又は第百二十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百四十八条

第148条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

二第五十五条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。

第百四十九条

第149条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第百四十二条の二又は第百四十三条二億円以下の罰金刑

二第百四十五条(次に掲げる者に係る部分に限る。)、第百四十六条又は第百四十八条各本条の罰金刑

一金融機関代理業者等(法人に限る。)

二業務を執行する社員(法人に限る。)

三会計参与(法人に限る。)

四会計監査人(法人に限る。)

2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。

第百五十条

第150条

第百四十一条又は第百四十一条の二の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第百四十二条(第百四十一条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の罪は、刑法第二条の例に従う。

第百五十一条

第151条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等、電子決済等取扱業者等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者又はこれらに準ずる者は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。

二第五十八条の三第三項又は第百三十七条の四の規定による命令に違反したとき。

三第六十八条の二第四項若しくは第六十八条の三第四項(これらの規定を第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百八条の二第三項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第七項、第百二十六条の二十五第三項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十六第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

四第百七条の三第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)又は第百七条の四第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。

五第百八条の二第一項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項、第百二十六条の二十五第一項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

六第七十四条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。

七第七十七条第二項の規定により選任された金融整理管財人又は第百二十六条の五第一項の規定により特定管理を命ずる処分があつた場合における機構に事務の引渡しをしないとき。

八第百三十一条第九項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。

2金融整理管財人又は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構が、第七十五条又は第百二十六条の七の規定により管理を命ずる処分又は特定管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関又は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは日本における代表者又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

3第一号から第七号までに掲げる金融機関の金融整理管財人又は次の各号に掲げる金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一銀行会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号

二長期信用銀行会社法第九百七十六条各号又は長期信用銀行法第二十七条各号

三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営む金融機関同法第二十二条各号

四信用金庫又は信用金庫連合会信用金庫法第九十一条第一項各号

五信用協同組合又は信用協同組合連合会協同組合による金融事業に関する法律第十二条第一項各号

六労働金庫又は労働金庫連合会労働金庫法第百一条第一項各号

七株式会社商工組合中央金庫会社法第九百七十六条各号又は株式会社商工組合中央金庫法第七十六条各号

八外国銀行支店会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号

九保険会社又は外国保険会社等会社法第九百七十六条各号又は保険業法第三百三十三条第一項各号若しくは第三百三十四条各号

十会社である金融機関等(第一号から第三号まで及び第七号から前号までに掲げるものを除く。)会社法第九百七十六条各号

4金融商品取引業者、指定親会社又は証券金融会社に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、金融商品取引法第二百八条各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

5信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の金融整理管財人又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、中小企業等協同組合法第百十五条第一項各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

第百五十二条

第152条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

二第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

三第三十四条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四第四十条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。

五第四十一条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。

六第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

七第四十五条第二項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の命令に違反したとき。

八第五十五条第三項及び第四項、第五十九条第七項(第五十九条の二第三項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項(第百二十六条の三十一において準用する場合を含む。)、第六十一条第七項(第六十二条第四項(第百一条第七項及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条第四項(第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百二十条第三項、第百二十六条の二十八第八項(第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十二第四項において準用する第五十九条の二第三項、第百二十六条の三十二第四項並びに第百二十六条の三十八第五項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十九第七項(第百二十六条の三十一において準用する第六十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第七項(第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百五十三条

第153条

第六条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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