ブックマーク無料で登録

民事訴訟費用等に関する法律 第四章 雑則

第29条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事訴訟費用等に関する法律第四章 雑則は、第29条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 民事訴訟費用等に関する法律第四章 雑則が属する民事訴訟費用等に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第四十号です。
  3. 民事訴訟費用等に関する法律の公布日は昭和46年4月6日です。
  4. 民事訴訟費用等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(郵便切手等の管理)

第29条

第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。

2前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。

3前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。

(最高裁判所規則)

第30条

この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

民事訴訟費用等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる