(郵便切手等の管理)
第29条
第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。
2前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。
3前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。
(郵便切手等の管理)
第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。
2前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。
3前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。
(最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)