(漁場の効用の低下等の防止に関する措置の要請)
第19条
農林水産大臣は、工場又は事業場からの排出水の排出その他の行為に起因して海洋における漁場の効用が著しく低下し、又は喪失するおそれがあると認められるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)その他の法令の規定に基づきその防止のために必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(漁場の効用の低下等の防止に関する措置の要請)
農林水産大臣は、工場又は事業場からの排出水の排出その他の行為に起因して海洋における漁場の効用が著しく低下し、又は喪失するおそれがあると認められるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)その他の法令の規定に基づきその防止のために必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(関係行政機関等の協力)
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
2都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求め、又は海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関し意見を述べることができる。
(適用除外)
この法律の規定は、放射性物質による水質汚濁等及びその防止については、適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)