第二十四条
第24条
別タブ ↗第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十四条
第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十五条
第十三条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
第十三条第八項の規定による試験検査事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
第十条第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条
第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十四条、第二十七条又は第二十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)