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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

勤労者財産形成促進法 第五章 罰則

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 勤労者財産形成促進法第五章 罰則は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 勤労者財産形成促進法第五章 罰則が属する勤労者財産形成促進法の法令番号は昭和四十六年法律第九十二号です。
  3. 勤労者財産形成促進法の公布日は昭和46年6月1日です。
  4. 勤労者財産形成促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

別タブ ↗

第七条の二十九第二項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2基金の代表者又は基金の代理人、使用人その他の従業者が、その基金の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。

二第七条の十一第四項の規定に違反して、届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。

三第七条の十二の規定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。

四第七条の二十四第二項の規定に違反して基金の合併をしたとき。

五第七条の二十七の五第一項の規定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。

六第七条の二十七の七第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

七第七条の二十九第一項の規定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。

八第七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

第七条の六第三項の規定に違反した者(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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