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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令

  • 昭和四十六年政令第二百四号・政令・公布 昭和46年6月24日・本則2条/附則8条
  • 略称:農用地土壌汚染防止法施行令・土壌汚染防止法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の法令番号は昭和四十六年政令第二百四号です。
  2. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月24日です。
  4. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令は全 10 条です。
  6. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 8 条です。
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第1条(特定有害物質)別タブで開く ›

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一カドミウム及びその化合物

二銅及びその化合物

三砒

第2条(農用地土壌汚染対策地域の指定要件)別タブで開く ›

法第三条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

一その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇・四ミリグラムを超えると認められる地域であること。

二前号の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該当する地域であつて、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び同号の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇・四ミリグラムを超えるおそれが著しいと認められるものであること。

三その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌一キログラムにつき百二十五ミリグラム以上であると認められる地域であること。

四砒

2砒

3都道府県知事は、第一項第四号の別の値を定めたときは、遅滞なく、その値を環境大臣に報告しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第3条附則(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前に第七条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第四号の規定による承認を受けた都道府県知事は、第七条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第三項の規定による報告をした都道府県知事とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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