農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第2条(農用地土壌汚染対策地域の指定要件)
- 法第三条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
- 一その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇・四ミリグラムを超えると認められる地域であること。
- 二前号の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該当する地域であつて、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び同号の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇・四ミリグラムを超えるおそれが著しいと認められるものであること。
- 三その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌一キログラムにつき百二十五ミリグラム以上であると認められる地域であること。
- 四砒
- 2.砒
- 3.都道府県知事は、第一項第四号の別の値を定めたときは、遅滞なく、その値を環境大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
農用地土壌汚染対策地域の指定要件とは何ですか?
定義農用地土壌汚染対策地域の指定要件とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条(農用地土壌汚染対策地域の指定要件)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の公布日は昭和46年6月24日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000204 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000204/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。