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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令

  • 昭和四十六年厚生省令第二十号・省令・公布 昭和46年6月25日・本則2条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令の法令番号は昭和四十六年厚生省令第二十号です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令の公布日は昭和46年6月25日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令は全 11 条です。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 9 条です。
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第1条(遺族年金受給届出書の届出)別タブで開く ›

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条の規定により遺族年金を受けようとする者は、当該遺族年金の請求をする際に、遺族年金受給届出書(別記様式)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第2条(遺族年金受給届出書の経由)別タブで開く ›

前条の遺族年金受給届出書は、届出者の居住地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長)、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

附則
本文附則

この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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