戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令 第2条(遺族年金受給届出書の経由)
前条の遺族年金受給届出書は、届出者の居住地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長)、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
遺族年金受給届出書の経由とは何ですか?
定義遺族年金受給届出書の経由とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令第2条に定められた規定で、「前条の遺族年金受給届出書は、届出者の居住地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長)、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令第2条(遺族年金受給届出書の経由)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令第2条の条文原文は「前条の遺族年金受給届出書は、届出者の居住地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長)、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令の公布日は昭和46年6月25日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令第2条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令第1条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(昭和四十六年厚生省令第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100020 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(昭和四十六年厚生省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100020/2
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