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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令

  • 昭和四十六年総理府・厚生省令第一号・省令・公布 昭和46年6月23日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令の法令番号は昭和四十六年総理府・厚生省令第一号です。
  2. 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令の法令種別は省令です。
  3. 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令の公布日は昭和46年6月23日です。
  4. 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令は全 5 条です。
  6. 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第二十三号の内閣府令・環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる大気の汚染、騒音及び振動であつて、当該区域において人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい限度を超えるものとする。

一道路を通行する自動車又は原動機付自転車から排出される一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物又は粒子状物質に起因する大気の汚染

二自動車又は原動機付自転車の通行に伴つて発生する騒音及び振動

附則
本文附則

この命令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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