交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令 本文
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第二十三号の内閣府令・環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる大気の汚染、騒音及び振動であつて、当該区域において人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい限度を超えるものとする。
- 一道路を通行する自動車又は原動機付自転車から排出される一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物又は粒子状物質に起因する大気の汚染
- 二自動車又は原動機付自転車の通行に伴つて発生する騒音及び振動
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令本文は、日本の交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令に含まれる条文です。
- 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令本文の条文原文は「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第二十三号の内閣府令・環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる大気の汚染、騒音及び振動であつて、当該区域におい…」で始まります。
- 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令の公布日は昭和46年6月23日です。
- 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令(昭和四十六年総理府・厚生省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000102001 - 本サイト収録
交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令(昭和四十六年総理府・厚生省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000102001/main
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