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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

猟銃の口径の長さの特例に関する規則

  • 昭和四十六年国家公安委員会規則第五号・規則・公布 昭和46年5月20日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃の口径の長さの特例に関する規則の法令番号は昭和四十六年国家公安委員会規則第五号です。
  2. 猟銃の口径の長さの特例に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 猟銃の口径の長さの特例に関する規則の公布日は昭和46年5月20日です。
  4. 猟銃の口径の長さの特例に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 猟銃の口径の長さの特例に関する規則は全 4 条です。
  6. 猟銃の口径の長さの特例に関する規則の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。1

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腔

2ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番

附則
本文附則

この規則は、昭和46年5月20日から施行する。

2猟銃および空気銃の口径の長さの特例に関する国家公安委員会規則(昭和41年国家公安委員会規則第4号)は、廃止する。

本文附則

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。

本文附則

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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