腔
2ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。1
腔
2ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番
この規則は、昭和46年5月20日から施行する。
2猟銃および空気銃の口径の長さの特例に関する国家公安委員会規則(昭和41年国家公安委員会規則第4号)は、廃止する。
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
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