猟銃の口径の長さの特例に関する規則 本文
- 腔
- 2.ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃の口径の長さの特例に関する規則本文は、日本の猟銃の口径の長さの特例に関する規則に含まれる条文です。
- 猟銃の口径の長さの特例に関する規則本文の条文原文は「腔 ライフル銃(前項に該当するものを除く。」で始まります。
- 猟銃の口径の長さの特例に関する規則の公布日は昭和46年5月20日です。
- 猟銃の口径の長さの特例に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
猟銃の口径の長さの特例に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50400000005 - 本サイト収録
猟銃の口径の長さの特例に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50400000005/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。