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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則

  • 昭和四十六年国家公安委員会規則第六号・規則・公布 昭和46年5月20日・本則1条/附則2条
  • 略称:銃刀法推薦数規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則の法令番号は昭和四十六年国家公安委員会規則第六号です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則の法令種別は規則です。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則の公布日は昭和46年5月20日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則は全 3 条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については五十人、空気けん銃については五百人をこえない範囲内の者について行なうものとする。

附則
本文附則

この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行する。

2銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第三号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第八号)は、廃止する。

本文附則

この規則は、昭和四十八年三月二十六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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