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銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則 本文

銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については五十人、空気けん銃については五百人をこえない範囲内の者について行なうものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則本文は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則本文の条文原文は「銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については五十人、空気けん銃については五百人をこえない範囲内の者について行…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則の公布日は昭和46年5月20日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50400000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50400000006/main

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