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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令

  • 昭和四十七年運輸省令第二十八号・省令・公布 昭和47年5月2日・本則1条/附則6条
  • 略称:特会法施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令・特別会計法施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令の法令番号は昭和四十七年運輸省令第二十八号です。
  2. 特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令は全 7 条です。
  6. 特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 6 条です。
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特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第八十九条の七の国土交通省令で定める気象その他の条件は、次のとおりとする。

一気圧が千十三・二ヘクトパスカルであること。

二気温が摂氏三十度であること。

三無風状態であること。

四滑走路の縦断こう配が零パーセントであること。

五滑走路の表面には水が付着していないこと。

六飛行機の重量が、離陸をするときは最大離陸重量、着陸をするときは最大着陸重量であること。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、空港整備特別会計法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第百九十五号)の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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