特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令 本文
- 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第八十九条の七の国土交通省令で定める気象その他の条件は、次のとおりとする。
- 一気圧が千十三・二ヘクトパスカルであること。
- 二気温が摂氏三十度であること。
- 三無風状態であること。
- 四滑走路の縦断こう配が零パーセントであること。
- 五滑走路の表面には水が付着していないこと。
- 六飛行機の重量が、離陸をするときは最大離陸重量、着陸をするときは最大着陸重量であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令の公布日は昭和47年5月2日です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令(昭和四十七年運輸省令第二十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800028 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令(昭和四十七年運輸省令第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800028/main
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