海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一次に掲げる物質を含む洗浄剤を含まないこと。
二国土交通大臣が定める方法により検定した場合における別表上欄に掲げる項目ごとの検出値が、それぞれ同表下欄に掲げるとおりであること。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一次に掲げる物質を含む洗浄剤を含まないこと。
二国土交通大臣が定める方法により検定した場合における別表上欄に掲げる項目ごとの検出値が、それぞれ同表下欄に掲げるとおりであること。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。
この省令は、平成元年十月十五日から施行する。
この省令は、平成六年二月二十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)