船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 本文
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる物質を含む洗浄剤を含まないこと。
- 二国土交通大臣が定める方法により検定した場合における別表上欄に掲げる項目ごとの検出値が、それぞれ同表下欄に掲げるとおりであること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令本文は、日本の船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令本文の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の公布日は昭和47年8月5日です。
- 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令(昭和四十七年運輸省令第五十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800050 - 本サイト収録
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令(昭和四十七年運輸省令第五十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800050/main
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