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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令

  • 昭和四十七年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第一号・省令・公布 昭和47年5月15日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令の法令番号は昭和四十七年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第一号です。
  2. 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令は全 3 条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(公務員等共済組合等に係る代表者)別タブで開く ›

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第九十八号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する公務員等共済組合等に係る代表者として主務大臣が指名する者(以下「代表者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる職にある者とする。

一令第一条第一項第一号に規定する公務員等共済組合1地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「共済組合法」という。)第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合の理事長2

二令第一条第一項第二号に規定する公立学校職員共済組合1共済組合法第三条第一項第二号に規定する公立学校共済組合の理事長2

三令第一条第一項第一号に規定する市町村議会議員共済会1共済組合法第百五十一条第一項第三号に規定する町村議会議員共済会の会長2

四令第一条第一項第一号に規定する市町村関係団体職員共済組合1共済組合法第百七十四条第一項に規定する地方団体関係団体職員共済組合の理事長2

2代表者は、その所掌に係る事務を補助させるため補助者を指名することができる。

第2条(公務員等共済組合等の決算手続)別タブで開く ›

令第二条第一項の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等共済組合法施行細則(千九百七十年規則第十三号)第二章第二節第七款第三目の規定(第六十九条を除く。)の例により行なうものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則
本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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