沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令 第2条(公務員等共済組合等の決算手続)
令第二条第一項の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等共済組合法施行細則(千九百七十年規則第十三号)第二章第二節第七款第三目の規定(第六十九条を除く。)の例により行なうものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公務員等共済組合等の決算手続とは何ですか?
定義公務員等共済組合等の決算手続とは、沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令第2条に定められた規定で、「令第二条第一項の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等共済組合法施行細則(千九百七十年規則第十三号)第二章第二節第七款第三目の規定(第六十九条を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令第2条(公務員等共済組合等の決算手続)は、日本の沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令第2条の条文原文は「令第二条第一項の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等共済組合法施行細則(千九百七十年規則第十三号)第二章第二節第七款第三目の規定(第六十九条を除…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令第1条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令(昭和四十七年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M500010CA001 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令(昭和四十七年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M500010CA001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。