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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令

  • 昭和四十七年農林省令第三十三号・省令・公布 昭和47年5月15日・本則6条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令の法令番号は昭和四十七年農林省令第三十三号です。
  2. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令は全 10 条です。
  6. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令の内訳は本則 6 条、附則 4 条です。
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第1条(減免税割当申請書)別タブで開く ›

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第百十五条第二項の減免税割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は二通とする。

第3条(証明書の有効期間の延長)別タブで開く ›

令第百十五条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、沖縄県知事に提出しなければならない。

2沖縄県知事は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。

第4条(証明書の分割)別タブで開く ›

令第百十五条第三項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、沖縄県知事に提出しなければならない。

2沖縄県知事は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。

第5条(証明書の返納)別タブで開く ›

令第百十五条第三項の規定により割当てを受けた者が、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を沖縄県知事に返納しなければならない。

第6条(公表)別タブで開く ›

沖縄県知事は、前各条に規定するもののほか、減免税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年五月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

第1条附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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