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沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令 第2条(減免税割当証明書)

令第百十五条第三項の減免税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第二によるものとする。

この条文の基本情報

減免税割当証明書とは何ですか?

定義減免税割当証明書とは、沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令第2条に定められた規定で、「令第百十五条第三項の減免税割当証明書(以下「証明書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令第2条(減免税割当証明書)は、日本の沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令第2条の条文原文は「令第百十五条第三項の減免税割当証明書(以下「証明書」という。」で始まります。
  3. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令第2条の前の条は沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令第1条です。
  6. 沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令第2条の次の条は沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令(昭和四十七年農林省令第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50010000033
  • 本サイト収録沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令(昭和四十七年農林省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50010000033/2

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