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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令

  • 昭和四十八年総理府令第四十一号・省令・公布 昭和48年7月24日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令の法令番号は昭和四十八年総理府令第四十一号です。
  2. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令の法令種別は省令です。
  3. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令の公布日は昭和48年7月24日です。
  4. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令は全 2 条です。
  6. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条に規定する総理府令で定める額は、昭和四十八年九月三十日における恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する同法附則別表の仮定俸給年額をAとし、同表に掲げる仮定俸給年額のうち、Aの直近下位の仮定俸給年額をB、Aの直近上位の仮定俸給年額をC、Bの四段階上位の仮定俸給年額をD、Cの四段階上位の仮定俸給年額をEとした場合における次の算式により算出した額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則
本文附則

この府令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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