受講中の講座ブックマーク無料で登録

恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令 本文

恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条に規定する総理府令で定める額は、昭和四十八年九月三十日における恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する同法附則別表の仮定俸給年額をAとし、同表に掲げる仮定俸給年額のうち、Aの直近下位の仮定俸給年額をB、Aの直近上位の仮定俸給年額をC、Bの四段階上位の仮定俸給年額をD、Cの四段階上位の仮定俸給年額をEとした場合における次の算式により算出した額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令本文は、日本の恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令に含まれる条文です。
  2. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令本文の条文原文は「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条に規定する総理府令で定める額は、昭和四十八年九月三十日における恩給年額の計算の基礎となつている…」で始まります。
  3. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令の公布日は昭和48年7月24日です。
  4. 恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第四十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002041
  • 本サイト収録恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002041/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›