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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

防災営農施設整備計画等に関する命令

  • 昭和四十八年総理府・農林省令第一号・省令・公布 昭和48年10月15日・本則2条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災営農施設整備計画等に関する命令の法令番号は昭和四十八年総理府・農林省令第一号です。
  2. 防災営農施設整備計画等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 防災営農施設整備計画等に関する命令の公布日は昭和48年10月15日です。
  4. 防災営農施設整備計画等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災営農施設整備計画等に関する命令は全 8 条です。
  6. 防災営農施設整備計画等に関する命令の内訳は本則 2 条、附則 6 条です。
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第1条(防災営農施設整備計画等の記載事項)別タブで開く ›

活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第十九条第一項に規定する防災営農施設整備計画(別記様式第一号において「防災営農施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一対象地域

二農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災営農施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置

三防災営農施設整備事業に要する費用の概算額

四防災営農施設整備事業の完了目標年度

2法第十九条第二項に規定する防災林業経営施設整備計画(別記様式第二号において「防災林業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一対象地域

二林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災林業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置

三防災林業経営施設整備事業に要する費用の概算額

四防災林業経営施設整備事業の完了目標年度

3法第十九条第三項に規定する防災漁業経営施設整備計画(別記様式第三号において「防災漁業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一対象地域

二養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災漁業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置

三防災漁業経営施設整備事業に要する費用の概算額

四防災漁業経営施設整備事業の完了目標年度

第2条(防災営農施設整備計画等の報告)別タブで開く ›

法第十九条第五項の規定による同条第四項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第一号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第二号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第三号)を提出して行うものとする。

2前項の規定は、法第十九条第六項において準用する同条第五項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。

附則
本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月十日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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