防災営農施設整備計画等に関する命令 第2条(防災営農施設整備計画等の報告)
- 法第十九条第五項の規定による同条第四項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第一号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第二号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第三号)を提出して行うものとする。
- 2.前項の規定は、法第十九条第六項において準用する同条第五項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。
この条文の基本情報
防災営農施設整備計画等の報告とは何ですか?
定義防災営農施設整備計画等の報告とは、防災営農施設整備計画等に関する命令第2条に定められた規定で、「法第十九条第五項の規定による同条第四項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災営農施設整備計画等に関する命令第2条(防災営農施設整備計画等の報告)は、日本の防災営農施設整備計画等に関する命令に含まれる条文です。
- 防災営農施設整備計画等に関する命令第2条の条文原文は「法第十九条第五項の規定による同条第四項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。」で始まります。
- 防災営農施設整備計画等に関する命令の公布日は昭和48年10月15日です。
- 防災営農施設整備計画等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災営農施設整備計画等に関する命令第2条の前の条は防災営農施設整備計画等に関する命令第1条です。
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- 正式書式
防災営農施設整備計画等に関する命令(昭和四十八年総理府・農林省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010002001 - 本サイト収録
防災営農施設整備計画等に関する命令(昭和四十八年総理府・農林省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010002001/2
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