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電源開発促進税法 第二章 課税標準及び税率

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電源開発促進税法第二章 課税標準及び税率は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 電源開発促進税法第二章 課税標準及び税率が属する電源開発促進税法の法令番号は昭和四十九年法律第七十九号です。
  3. 電源開発促進税法の公布日は昭和49年6月6日です。
  4. 電源開発促進税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(課税標準)

第5条

電源開発促進税の課税標準は、一般送配電事業者等の販売電気の電力量とする。

2一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(税率)

第6条

電源開発促進税の税率は、販売電気千キロワット時につき、三百七十五円とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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