(課税標準)
第5条
電源開発促進税の課税標準は、一般送配電事業者等の販売電気の電力量とする。
2一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税標準)
電源開発促進税の課税標準は、一般送配電事業者等の販売電気の電力量とする。
2一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
電源開発促進税の税率は、販売電気千キロワット時につき、三百七十五円とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)