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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令

  • 昭和四十九年政令第二百五十八号・政令・公布 昭和49年7月1日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令の法令番号は昭和四十九年政令第二百五十八号です。
  2. 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令の公布日は昭和49年7月1日です。
  4. 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令は全 3 条です。
  6. 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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船舶安全法第三十二条の政令で定める総トン数二十トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から十二海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

本文附則

この政令中、第一条及び次項の規定は昭和五十三年八月十五日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和五十五年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であつて、同条の規定の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、昭和五十五年三月三十一日(昭和四十七年八月十四日以前に建造されたものについては、昭和五十四年三月三十一日)までの間は、船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。

3第二条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であつて、同条の規定の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、昭和五十七年三月三十一日(昭和四十九年三月三十一日以前に建造されたものについては、昭和五十六年三月三十一日)までの間は、法第二条第一項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。

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