船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令 本文
船舶安全法第三十二条の政令で定める総トン数二十トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から十二海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令本文は、日本の船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令に含まれる条文です。
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令本文の条文原文は「船舶安全法第三十二条の政令で定める総トン数二十トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から十二海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。」で始まります。
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令の公布日は昭和49年7月1日です。
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和四十九年政令第二百五十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000258 - 本サイト収録
船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和四十九年政令第二百五十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000258/main
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