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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令

  • 昭和四十九年政令第三百三十四号・政令・公布 昭和49年9月26日・本則1条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の法令番号は昭和四十九年政令第三百三十四号です。
  2. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の公布日は昭和49年9月26日です。
  4. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令は全 11 条です。
  6. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 10 条です。
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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一アゾ化合物(化学的変化により容易に次に掲げる物質を生成するものに限る。)

二塩化水素

三塩化ビニル

四四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール

五ジベンゾ[a・h]アントラセン

六水酸化カリウム

七水酸化ナトリウム

八テトラクロロエチレン

九トリクロロエチレン

十トリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシド

十一トリス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト

十二錫

十三錫

十四ビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物

十五ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)

十六ベンゾ[a]アントラセン

十七ベンゾ[a]ピレン

十八ホルムアルデヒド

十九メタノール

二十有機水銀化合物

二十一硫酸

附則
本文附則

この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令中本則第八号の次に一号を加える改正規定は昭和五十六年九月一日から、その他の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年六月十五日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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