有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一アゾ化合物(化学的変化により容易に次に掲げる物質を生成するものに限る。)
二塩化水素
三塩化ビニル
四四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール
五ジベンゾ[a・h]アントラセン
六水酸化カリウム
七水酸化ナトリウム
八テトラクロロエチレン
九トリクロロエチレン
十トリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシド
十一トリス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト
十二錫
十三錫
十四ビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物
十五ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
十六ベンゾ[a]アントラセン
十七ベンゾ[a]ピレン
十八ホルムアルデヒド
十九メタノール
二十有機水銀化合物
二十一硫酸