有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令 本文
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
- 一アゾ化合物(化学的変化により容易に次に掲げる物質を生成するものに限る。)
- 二塩化水素
- 三塩化ビニル
- 四四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール
- 五ジベンゾ[a・h]アントラセン
- 六水酸化カリウム
- 七水酸化ナトリウム
- 八テトラクロロエチレン
- 九トリクロロエチレン
- 十トリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシド
- 十一トリス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト
- 十二錫
- 十三錫
- 十四ビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物
- 十五ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
- 十六ベンゾ[a]アントラセン
- 十七ベンゾ[a]ピレン
- 十八ホルムアルデヒド
- 十九メタノール
- 二十有機水銀化合物
- 二十一硫酸
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令本文は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令に含まれる条文です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令本文の条文原文は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」で始まります。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の公布日は昭和49年9月26日です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令(昭和四十九年政令第三百三十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000334 - 本サイト収録
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令(昭和四十九年政令第三百三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000334/main
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