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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水源地域対策特別措置法施行規則

  • 昭和四十九年総理府令第二十七号・省令・公布 昭和49年5月1日・本則2条/附則1条
  • 略称:水特法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水源地域対策特別措置法施行規則の法令番号は昭和四十九年総理府令第二十七号です。
  2. 水源地域対策特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 水源地域対策特別措置法施行規則の公布日は昭和49年5月1日です。
  4. 水源地域対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水源地域対策特別措置法施行規則は全 3 条です。
  6. 水源地域対策特別措置法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(水源地域の指定の申出等)別タブで開く ›

水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した水源地域指定申出書を提出することによつて行うものとする。

一指定ダム等の名称

二水源地域として指定する地域

三前号の地域を水源地域とする理由

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前項第二号の地域を黄色で着色した国土地理院発行の二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の地形図

二法第三条第二項の関係市町村長の意見を記載した書面

3前二項の規定は、法第三条第四項において準用する同条第一項の規定による水源地域の変更の申出について準用する。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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