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水源地域対策特別措置法施行規則 第1条(水源地域の指定の申出等)

  1. 水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した水源地域指定申出書を提出することによつて行うものとする。
  2. 一指定ダム等の名称
  3. 二水源地域として指定する地域
  4. 三前号の地域を水源地域とする理由
  5. 2.前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一前項第二号の地域を黄色で着色した国土地理院発行の二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の地形図
  7. 二法第三条第二項の関係市町村長の意見を記載した書面
  8. 3.前二項の規定は、法第三条第四項において準用する同条第一項の規定による水源地域の変更の申出について準用する。

この条文の基本情報

水源地域の指定の申出等とは何ですか?

定義水源地域の指定の申出等とは、水源地域対策特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「水源地域対策特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水源地域対策特別措置法施行規則第1条(水源地域の指定の申出等)は、日本の水源地域対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水源地域対策特別措置法施行規則第1条の条文原文は「水源地域対策特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 水源地域対策特別措置法施行規則の公布日は昭和49年5月1日です。
  4. 水源地域対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水源地域対策特別措置法施行規則第1条の次の条は水源地域対策特別措置法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水源地域対策特別措置法施行規則(昭和四十九年総理府令第二十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002027
  • 本サイト収録水源地域対策特別措置法施行規則(昭和四十九年総理府令第二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002027/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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