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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令

  • 昭和四十九年総理府令第六十四号・省令・公布 昭和49年9月28日・本則1条/附則26条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の法令番号は昭和四十九年総理府令第六十四号です。
  2. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の公布日は昭和49年9月28日です。
  4. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令は全 27 条です。
  6. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 26 条です。
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公害医療機関は、診療報酬を請求しようとするときは、各月に行つた療養につき、病院又は診療所にあつては公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて、薬局にあつては公害調剤報酬請求書に公害調剤報酬明細書を添えて、訪問看護ステーション等(公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第十六条第一号に規定する訪問看護ステーション等をいう。)にあつては公害訪問看護報酬請求書に公害訪問看護報酬明細書を添えて、これを翌月十日までに、当該療養に係る療養の給付を行う都道府県知事又は公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市に提出するものとする。

2前項の公害診療報酬請求書、公害診療報酬明細書、公害調剤報酬請求書、公害調剤報酬明細書、公害訪問看護報酬請求書及び公害訪問看護報酬明細書の様式は、次の表の区分による。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2昭和五十三年三月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

本文附則

この府令は、昭和五十八年六月一日から施行する。

2昭和五十八年六月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

本文附則

この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。

2昭和六十年三月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

本文附則

この府令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和六十三年八月一日から施行する。

2昭和六十三年八月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二年八月一日から施行する。

2平成二年八月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

本文附則

この府令は、平成四年六月一日から施行する。

2平成四年六月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

本文附則

この府令は、平成五年五月一日から施行する。

2平成五年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

本文附則

この府令は、平成六年五月一日から施行する。

2平成六年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

3この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

本文附則

この府令は、平成六年十一月一日から施行する。

2平成六年十月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

本文附則

この府令は、平成九年五月一日から施行する。

2平成九年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

3この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

本文附則

この府令は、平成十二年五月一日から施行する。

2平成十二年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

3この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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