公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令 本文
- 公害医療機関は、診療報酬を請求しようとするときは、各月に行つた療養につき、病院又は診療所にあつては公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて、薬局にあつては公害調剤報酬請求書に公害調剤報酬明細書を添えて、訪問看護ステーション等(公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第十六条第一号に規定する訪問看護ステーション等をいう。)にあつては公害訪問看護報酬請求書に公害訪問看護報酬明細書を添えて、これを翌月十日までに、当該療養に係る療養の給付を行う都道府県知事又は公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市に提出するものとする。
- 2.前項の公害診療報酬請求書、公害診療報酬明細書、公害調剤報酬請求書、公害調剤報酬明細書、公害訪問看護報酬請求書及び公害訪問看護報酬明細書の様式は、次の表の区分による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令本文は、日本の公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令に含まれる条文です。
- 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令本文の条文原文は「公害医療機関は、診療報酬を請求しようとするときは、各月に行つた療養につき、病院又は診療所にあつては公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて、薬局にあつては…」で始まります。
- 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の公布日は昭和49年9月28日です。
- 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令(昭和四十九年総理府令第六十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002064 - 本サイト収録
公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令(昭和四十九年総理府令第六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002064/main
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