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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

  • 昭和四十九年運輸省令第二十四号・省令・公布 昭和49年6月8日・本則3条/附則5条
  • 略称:国土交通省化審法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十九年運輸省令第二十四号です。
  2. 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和49年6月8日です。
  4. 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則は全 8 条です。
  6. 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の内訳は本則 3 条、附則 5 条です。
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第1条(帳簿)別タブで開く ›

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)第三十一条第三項において準用する同条第一項の帳簿には、第一種特定化学物質(法第二条第二項の第一種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第一種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、第一種特定化学物質を使用する事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。

3第一項の帳簿は、その閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。

第2条(報告)別タブで開く ›

法第二十六条第一項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、昭和四十九年六月十日から施行する。

2第二条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度における特定化学物質の使用数量及び保管数量に係る報告から適用する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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