国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第2条(報告)
法第二十六条第一項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条(報告)は、日本の国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二十六条第一項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び…」で始まります。
- 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和49年6月8日です。
- 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条の前の条は国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第1条です。
- 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第2条の次の条は国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年運輸省令第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800024 - 本サイト収録
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年運輸省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800024/2
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