人事院に、顧問若干人を置くことができる。
2顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
3顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4顧問の任期は、二年とする。
5顧問は、非常勤とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
人事院に、顧問若干人を置くことができる。
2顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
3顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4顧問の任期は、二年とする。
5顧問は、非常勤とする。
人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
2参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
3参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4参与の任期は、二年とする。
5参与は、非常勤とする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)