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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)

  • 昭和四十九年人事院規則二―八・規則・公布 昭和49年4月11日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)の法令番号は昭和四十九年人事院規則二―八です。
  2. 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)の公布日は昭和49年4月11日です。
  4. 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)は全 5 条です。
  6. 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(顧問)別タブで開く ›

人事院に、顧問若干人を置くことができる。

2顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。

3顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4顧問の任期は、二年とする。

5顧問は、非常勤とする。

第2条(参与)別タブで開く ›

人事院に、参与十二人以内を置くことができる。

2参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。

3参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4参与の任期は、二年とする。

5参与は、非常勤とする。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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