人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与) 第2条(参与)
- 人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
- 2.参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
- 3.参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
- 4.参与の任期は、二年とする。
- 5.参与は、非常勤とする。
この条文の基本情報
参与とは何ですか?
定義参与とは、人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)第2条に定められた規定で、「人事院に、参与十二人以内を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)第2条(参与)は、日本の人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)第2条の条文原文は「人事院に、参与十二人以内を置くことができる。」で始まります。
- 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)の公布日は昭和49年4月11日です。
- 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)第2条の前の条は人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)第1条です。
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- 正式書式
人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)(昭和四十九年人事院規則二―八)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349RJNJ02008000 - 本サイト収録
人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)(昭和四十九年人事院規則二―八)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349RJNJ02008000/2
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