銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令
この条文の基本情報
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- 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令の法令番号は昭和五十年総理府・文部省令第一号です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令の法令種別は省令です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令の公布日は昭和50年3月31日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令は全 5 条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この命令は、昭和五十年四月一日から施行する。
本文附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本文附則
この命令は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
本文附則
この命令は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年七月十四日)から施行する。
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