銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令 本文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令本文の条文原文は「銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令の公布日は昭和50年3月31日です。
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銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令(昭和五十年総理府・文部省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000082001 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令(昭和五十年総理府・文部省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000082001/main
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