この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律
この条文の基本情報
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- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の法令番号は昭和五十一年法律第七十三号です。
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の法令種別は法律です。
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の公布日は昭和51年10月16日です。
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律は全 5 条です。
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十一年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
前条の規定による公債の発行は、昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とする。
政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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