昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
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趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第1条(趣旨)は、日本の昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特…」で始まります。
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の公布日は昭和51年10月16日です。
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第1条の次の条は昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第2条です。
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- 正式書式
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000073 - 本サイト収録
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351AC0000000073/1
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