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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

  • 昭和五十一年総理府令第五号・省令・公布 昭和51年2月26日・本則5条/附則7条
  • 略称:廃棄物処理法施行令判定基準省令・ごみ処理法施行令判定基準省令・廃掃法施行令判定基準省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の法令番号は昭和五十一年総理府令第五号です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の公布日は昭和51年2月26日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令は全 12 条です。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
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第1条(汚泥に係る判定基準)別タブで開く ›

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。

二海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

第2条(廃酸又は廃アルカリに係る基準)別タブで開く ›

令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。

二海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

附則
本文附則

この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

本文附則

この府令は、平成四年七月四日から施行する。

本文附則

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

本文附則

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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