廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第5条(検定方法)
第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この条文の基本情報
検定方法とは何ですか?
定義検定方法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第5条に定められた規定で、「第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第5条(検定方法)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第5条の条文原文は「第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の公布日は昭和51年2月26日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第5条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第4条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和五十一年総理府令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000002005 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和五十一年総理府令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000002005/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。